限局性学習障害症/限局性学習障害 Specific Learning Disorder

A.学業や学業的技能の使用に困難があり、その困難を対象とした介入が提供されているにもかかわらず、以下の症状の少なくとも1つが存在し、少なくとも6か月間継続していることで明らかになる:

(1)不的確または速度が遅く、努力を要する読字(例:単語を間違ってゆっくりとためらいがちに音読する、しばしば言葉をあてずっぽうに言う、言葉を発音することの困難さをもつ)

(2)読んでいるものの意味を理解することの困難さ(例:文章を正確に読む必要があるが、読んでいるもののつながり、関係、意味するもの、またはより深い意味を理解していないかもしれない)

(3)綴字の困難さ(例:母音や子音を付け加えたり、入れ忘れたり、置き換えたりするかもしれない)

(4)書字表出の困難さ(例:文章の中で複数の文法、または句読点の間違いをする、段落のまとめ方が下手、思考の書字表出に明確さがない)

(5)数字の概念、数値、または計算を習得することの困難さ(例:数字、その大小、および関係のの理解に乏しい、一桁の足し算を行うのに同級生がやるように数学的事実を思い浮かべるのではなく指を折って数える、算術計算の途中で迷ってしまい方法を変更するかもしれない)

(6)数学的推論の困難さ(例:定量的問題を解くために、数学的概念、数学的事実、または数学的方法を適用することが非常に困難である)

B.欠陥のある学業的技能は、その人の歴年齢に期待されるよりも、著名にかつ定量的に低く、学業または職業遂行能力、または日常生活活動に意味のある障害を引き起こしており、個別施行の標準化された到達尺度および総合的な臨床評価で確認されている。17歳以上の人においては、確認された学習困難の経歴は標準化された評価の代わりにしてよいかもしれない。

C.学習困難は学齢期に始まるが、欠陥のある学業的技能に対する要求が、その人の限られた能力を超えるまでは完全には明らかにはならないかもしれない(例:時間制限のある試験、厳しい締め切りの期限内に長く複雑な報告書を読んだり書いたりすること、適度に重い学習的負荷)。

D.学習困難は知的能力障害群、非矯正視力または聴力、他の精神または神経疾患、心理社会的逆境、学業的指導に用いる言語の習熟度不足、または不適切な教育指導によってはおまく説明されない。