統合失調症 Schizophrenia

A.以下のうち2つ(またはそれ以上)、おのおのが、1か月の期間(治療が成功した場合はより短い期間)ほとんどいつも存在する。

(1)妄想

(2)幻覚

(3)まとまりのない会話

(4)ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動

(5)陰性症状(すなわち情動表出の減少、意欲欠如)

B.症状の始まり以降の期間の大部分で、仕事、対人関係、自己管理などの面で1つ以上の機能のレベルが病前に獲得していた水準より著しく低下している(または、小児期や青年期の発症の場合、期待される対人的、学業的、職業的水準にまで達しない)。

C.障害の持続的な兆候が少なくとも6か月間存在する。この6か月の期間には、基準Aを満たす各症状(すなわち、活動期間の症状)は少なくとも1か月(または、治療が成功した場合はより短い期間)存在しなければならないが、前駆期または残遺期の症状の存在する期間を含んでもよい。これらの前駆期または残遺期の期間では、障害の兆候は陰性症状のみか、もしくは基準Aにあげられた症状の2つまたはそれ以上が弱められた形(例:奇妙な信念、異常な知覚体験)で表されることがある。

D.統合失調感情障害と「抑うつ障害または双極性障害、精神病性の特徴を伴う」か以下のいずれかの理由で除外されていること。

(1)活動期の症状と同時に、抑うつエピソード、躁病エピソードが発症していない。

(2)活動期の症状中に気分エピソードが発症していた場合、その持続期間の合計は、疾病の活動期および残遺期の持続期間の合計の半分に満たない。

E.その障害は、物質(例:薬物乱用、医薬品)または他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。

F.自閉スペクトラム症や小児期発症のコミュニケーション症の病歴があれば、統合失調症の追加診断は、顕著な幻覚や妄想が、その他の統合失調症の診断の必須症状に加え、少なくとも1か月(または、治療が成功した場合はより短い)存在する場合にのみ与えられる。