反抗挑発症/反抗挑戦性障害 Oppositional Defiant Disorder

A.怒りっぽく/易怒的な気分、口論好き/挑発的な態度、または執念深さなどの情緒・行動上の様式が少なくとも6カ月間は持続し、以下のカテゴリーのいずれかが少なくとも4症状以上が、同胞以外の少なくとも1人以上の人物とのやりとりにおいて示される。

怒りっぽく/易怒的な気分

(1)しばしばかんしゃくを起こす。

(2)しばしば神経過敏またはいらいらさせられやすい。

(3)しばしば怒り、腹を立てる。

口論好き/挑発的行動

(4)しばしば権威ある人物や、または子どもや青年の場合では大人と口論する。

(5)しばしば権威ある人の要求、または規則に従うことに積極的に反抗または拒否する。

(6)しばしば故意に人をいらだたせる。

(7)しばしば自分の失敗、または不作法を他人のせいにする。

執念深さ

(8)過去6か月間に少なくとも2回、意地悪で執念深かったことがある。

注:正常範囲の行動を症状とみなされる行動と区別するためには、これらの行動の持続性と頻度が用いられるべきである。5歳未満の子供については、他に特に記載がない場合は、ほとんど毎日、少なくとも6か月にわたって起こっている必要がある。5歳以上の子どもでは、他に特に記載がない場合、その行動は1週間に1回、少なくとも6カ月間にわたって起こっていなければならない。このような頻度の基準は、症状を定義する最小限の頻度を示す指針となるが、一方、その他の要因、例えばその人の発達水準、性別、文化の基準に照らして、行動が、その頻度と強度で範囲を超えているかどうかについても考慮すべきである。

B.その行動の障害は、その人の身近な環境(例:家族、同世代、または社会学的、学業的、職業的、または他の重要な領域における機会に否定的な影響を与えている。

C.その行動上の障害は、精神病性障害、物質使用障害、抑うつ障害、または双極性障害の経過中にのみ起こるものではない。同様に重篤気分調節症の基準は満たさない。