A.言語的(例:激しい暴言)および/または行動的(例:人物や器物に対する物理的攻撃)に表出される。激しい繰り返しのかんしゃく発作があり、状況やきっかけに比べて、強さまたは持続時間が著しく逸脱している。
B.かんしゃく発作は発達の水準にそぐわない。
C.かんしゃく発作は、平均して、週に3回以上起こる。
D.かんしゃく発作の間欠期の気分は、ほとんど1日中、ほとんど毎日にわたる、持続的な易怒性、または怒りであり、それは他社から観察可能である(例:両親、教師、友人)
E.基準A~Dは12か月以上持続している。その期間中、基準A~Dのすべての症状が存在しない期間が連続3か月以上続くことはない。
F.基準AとDは、少なくとも3つの場面(すなわち、家庭、学校、友人関係)のうち2つ以上で存在し、少なくとも1つの場面で顕著である。
G.この診断は、6歳未満または18歳以上で、初めて診断すべきではない。
H.病歴または観察によれば、基準A~Eの出現は10歳以前である。
I.躁病または軽躁病エピソードの基準を持続期間を除いて完全に満たす、はっきりとした期間が1日以上続いたことがない。注:非常に好ましい出来事またはその期待に際して生じるような、発達面からみてふさわしい気分の高揚は、躁病または軽躁病の症状とみなすべきではない。
J.これらの行動は、うつ病のエピソード中にのみ起こるものではなく、また、他の精神疾患(例:自閉スペクトラム症、心的外傷後ストレス障害、分離不安症、持続性抑うつ障害、気分変調症ではうまく説明されない
K.症状は、物質の生理学的作用や、他の医学的疾患または神経学的疾患によるものではない。