外傷性脳損傷による認知症(DSM-5)または外傷性脳損傷による軽度認知障害(DSM-5)

A.認知症または軽度認知障害の基準を満たす。

B.外傷性脳損傷の証拠がある。つまり頭部への衝撃や、頭蓋内で脳が速く動くか移動するような機序に関する証拠があり、以下のうち1つを伴う。

(1)意識喪失

(2)外相後健忘症

(3)失見当識および錯乱

(4)神経学的徴候(例:損傷を示す神経画像、てんかん発作の新たな出現、既存のてんかん性障害の顕著な増悪、視野欠損、嗅覚脱失、片麻痺など)

C.神経認知障害が外傷性脳損傷の発生後すぐ、または意識の回復後すぐに認められ、急性の受傷後過程が終わっても残存する。