A.他者の基本的人権または年齢相応の主要な社会的規範または規則を侵害することが反復し持続する行動様式で、以下の15の基準のうち、どの基準群からでも少なくとも3つが過去12カ月間の間に存在し、基準の少なくとも1つは過去6か月の間にに存在したことによって明らかとなる:
人および動物に対する攻撃性
(1)しばしば他人をいじめ、強迫し、または威嚇する。
(2)しばしば取っ組み合いの喧嘩を始める。
(3)他人に重大な身体的危害を与えるような凶器を使用したことがある(例:バット、煉瓦、割れた瓶、ナイフ、銃)。
(4)人に対して身体的に残酷であった。
(5)動物に対して身体的に残酷であった。
(6)被害者の面前での盗みをくりかえしたことがある(例:人に襲いかかる行為、ひったくり、強奪、凶器を使っての強盗)。
(7)性行為を強いたことがある。
所有物の破壊
(8)重大な損害を与えるために故意に放火したことがある。
(9)故意に他人の所有物を破壊したとがある(放火以外で)。
虚偽性や窃盗
(10)他人の住居、建造物、または車に侵入したことがある。
(11)物または故意を得たり、または義務を逃れるためにしばしば嘘をつく(例:他人をだます)。
(12)被害者の面前ではなく、多少価値のある物品を盗んだことがある(例:万引き、ただし破壊や侵入のないもの、文書偽造)。
重大な規則違反
(13)親の禁止にもかかわらず、しばしば夜間に外出する行為が13歳未満から始まる。
(14)親または親代わりの人の家に住んでいる間に、一晩中、家を空けたことが少なくとも2回、または長期にわたっていえに帰らないことが1回あった。
(15)しばしば学校を怠ける行為が13歳未満から始まる。
B.その行動の障害は、臨床的に意味のある社会的、学業的、または職業的機能の障害を引き起こしている。
C.その人が18歳以上の場合、反社会性パーソナリティー障害の基準を満たさない。